開成町に引っ越したあと、免許証の住所変更は役場の転入手続きとは別に進める必要があります。どこに行けばいいのか、何を持っていくのか、引っ越し後に迷いやすい手続きのひとつです。
地域情報メディア『あしがらイイトコ』のエリア担当ライター、うちともです。2008年に小田原市に移り住みましたが、私自身も「調べずに窓口に行ったらすでに受付時間外だった」という経験が一度あります。そういう出直しを避けるために、手続きの前に押さえておきたい点をまとめました。
ここでは、住民票の変更との順番から、窓口の選び方、必要書類、受付時間の注意点まで、開成町に転入した方が免許証の住所変更で迷いやすい流れを整理します。
以下の記事の内容については、2026年5月22日に神奈川県警および松田警察署の公式ホームページなどで確認をしております。
開成町転入後に最初に見ておきたいこと
免許証の住所変更は、開成町役場ではなく神奈川県警の窓口で行う手続きです。転入届と同じ流れで済むわけではないので、ここだけは最初に確認しておくと安心です。
手続きの流れとしては、まず開成町役場で転入届を出して住民票に新住所を反映させてから、警察署や運転免許センターへ向かうという順番になります。住民票の変更が先、免許証の変更が後。この順番がずれると書類が整わなくなる場合があります。
役場の手続きと免許手続きの違い
開成町役場でできるのは、転入届の受理や住民票の発行です。免許証の記載内容を変更する権限は役場にはなく、神奈川県警察が担当します。窓口が別になっているので、引っ越し後に両方を動かす必要があります。
役場と警察署は建物が別のため、同じ日に両方まわろうとすると時間の読み方が必要です。私なら午前中に役場で転入届を済ませ、書類が整ってから別の日に警察署へ向かう流れのほうが無理がありません。
どの警察署で手続きできるか
開成町は松田警察署の管轄です。松田警察署は神奈川県足柄上郡松田町松田庶子にあります。ただし、神奈川県内であれば横浜水上警察署を除くどの警察署でも手続きできるため、例えば小田原警察署でも対応可能です。
距離や駐車場、当日の予定を考えると、松田警察署か小田原警察署かは動きやすいほうを選ぶ形でよさそうです。住所変更だけであれば、必ず運転免許センター(横浜市旭区)まで行く必要はありません。遠方になるため、時間には余裕を見ておきたいところです。
住民票変更との順番を確認しておく
先に確認しておきたいのは、免許証の住所変更には「新住所を確認できる書類」が必要という点です。住民票に新住所が載っていないと、その書類として使えません。
開成町役場で転入届を出したその日に住民票の写しを取得して、そのまま警察署へというルートも取れます。ただ、役場での手続きに時間がかかった場合、警察署の受付時間に間に合わないこともあります。急ぎでなければ別日にするほうが、余裕を持って動けるでしょう。
必要書類になりやすいものを確認する
神奈川県警察の公式情報によると、住所変更の場合に必要なものは次のとおりです。制度や受付方法が変わる可能性もあるため、手続き前に公式サイトで最新情報を確認してください。
- 運転免許証(現在お持ちのもの)
- 運転免許証記載事項変更届(窓口に備付)
- 新住所を確認できる書類(1通)
記載事項変更届は警察署の窓口に用意されています。事前に取り寄せる必要はなく、当日、窓口でもらって記入する形になります。
新住所の確認書類で迷いやすいところ
迷いやすいのが、新住所の確認書類として何が使えるかです。住民票の写しが分かりやすいですが、住所変更済みのマイナンバーカードや、健康保険の資格確認書なども対象になる場合があります。
ただし、転送された郵便物や宛名がカタカナのもの、住所が町名からしか書かれていないものは使えません。新住所への郵便物を持っていく場合は、この点を確認してから持参したほうが安心です。
住民票の写しは申請日前6か月以内に発行されたものが必要です。引っ越し直後に取得すれば問題になりにくいですが、しばらく経ってから手続きする場合は発行日を確認しておきましょう。
受付時間で見落としやすいこと
警察署での受付時間は、月曜日から金曜日の午前9時~12時、午後1時~4時です(土日祝、休日、年末年始は受付なし)。お昼の12時から1時は受付していないため、この1時間をまたぐような計画だと動きにくくなります。
私がよく気にするのは、この「12時から13時の空白」です。仕事の合間に動くつもりで11時45分に着いても、受付終了まで15分しかありません。書類を書く時間や確認の時間を考えると、午前中に行くなら11時には着いていたい。そういう感覚で時間を逆算するほうが余裕があります。

午後なら1時すぎに行くとそんなに混んでいないことも
マイナ免許証2枚持ちの方が先に動く手順
従来の運転免許証とマイナ免許証(マイナンバーカードと一体化した免許証)の2枚を持っている方は、手順が少し変わります。
転入届と合わせて、マイナンバーカードの住所変更を先に済ませます。
住所変更済みのマイナンバーカードを持参して、免許証側の変更手続きに進みます。
マイナンバーカードの住所変更は役場で行う手続きで、警察署や運転免許センターでは対応していません。2枚持ちの場合は役場を先に動かすことが前提です。この順番を間違えると、警察署へ着いてから出直しになる可能性があります。
代理人で手続きできるか確認したい場面
神奈川県警察の公式情報では、免許証の住所変更は代理人でも手続きできるとされています。どうしても平日に本人が動けない場合は、代理人を立てる選択肢があります。
ただし、代理人が手続きする際に何が必要かは、事前に警察署へ確認しておくのが確実です。当日になって「これが足りない」となるより、電話で一度聞いてから向かうほうが動きやすいですよ。
当日に出直しになりやすい理由
出直しになりやすいのは、住所確認書類の不備です。転送された郵便物や、住所が省略されて記載された書類を持って行って「これは使えません」となるケース。持ち物を揃えたつもりでも、細かい条件を見落としていることがあります。
- 住所確認書類が使えなかった
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転送された郵便物や宛名がカタカナのものは使用できません。
- 受付時間に間に合わなかった
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警察署の受付は12時から13時は休止。午後は16時までです。
- マイナ免許証の順番を間違えた
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2枚持ちの方は、先にマイナンバーカードの住所変更が必要です。
住民票の発行日も見落としやすいところです。申請日前6か月以内のものが必要なので、引っ越しからしばらく経って手続きする場合は確認しておくと安心です。
手続き前に公式情報を確認する方法
神奈川県警察の公式サイト(神奈川県警察ホームページ)に「運転免許証の記載事項変更手続について」というページがあります。必要書類や受付時間の最新情報はここで確認できます。
松田警察署の電話番号は0465-82-0110、小田原警察署は0465-32-0110です。書類に不安がある場合は、事前に電話で確認しておくと安心です。特に代理人手続きやマイナ免許証が関係する場合は、当日の朝に一本かけてから向かうと出直しを避けやすくなります。
手続き前にこれだけ確認しておくと動きやすい
いつ手続きに行くかが決まっていなくても、まずは住民票の写しを手元に用意しておきましょう。開成町役場で転入届を出した日に一緒に取得しておけば、あとは警察署への動き方を考えるだけになります。
平日の午前9時から11時あたりに動けるなら、そのタイミングが比較的動きやすいと感じています。受付時間の終わりを気にしながら向かうより、余裕を持って着ける時間を選ぶほうが気持ちも楽です。
引っ越し後のあれこれは重なりがちで、免許証の住所変更は後回しになりやすいですよね。でも、必要な書類さえ手元にあれば、手続きの見通しは立てやすくなります。まずは住民票を取っておく、それだけでも十分だと思うので、タイミングを見て進めてみてくださいね。












